2021-05-11 第204回国会 参議院 法務委員会 第12号
この趣旨を明確にするため、法務省では、離婚届書に設けられている養育費等に関する取決めの有無のチェック欄に付した説明書きについて、平成三十年にその記載内容を見直し、成年年齢の引下げと養育費の支払の終期が連動するかのような誤解が生じないように工夫をしたところでございます。
この趣旨を明確にするため、法務省では、離婚届書に設けられている養育費等に関する取決めの有無のチェック欄に付した説明書きについて、平成三十年にその記載内容を見直し、成年年齢の引下げと養育費の支払の終期が連動するかのような誤解が生じないように工夫をしたところでございます。
この手続は、印鑑届書をPDFデータ化し、電子署名、電子証明書を付して送信することによって印鑑の届出を実現するものでございます。 その際、印鑑登録が適正に行われるように、送信された印影が原寸大であることを確保するために、目盛りつきの専用の用紙に押印してスキャンすることや、印影の鮮明さを確保するために、印影の画像データについて一定以上の解像度が必要であることなどを求めております。
○上川国務大臣 お尋ねの件でございますが、婚姻届や離婚届などの届出人は、現在、届書に署名、押印することが戸籍法で規定されております。 現在提出されているデジタル化社会形成整備法案におきまして、戸籍法を改正をいたしまして、届書への押印を廃止し、その真正確保のため、署名のみを求めることを規定しております。これは、政府の押印廃止の方針がございます、その下におきまして検討をさせていただきました。
○上川国務大臣 大口委員から今お話がございました戸籍法に係る事案でございますが、戸籍法では、施行規則の第五十六条におきまして、婚姻届書に当事者の父母及び養親の氏名を記載すると規定しております。そして、施行規則の附録に定めます婚姻届の様式におきまして、父母欄には実父母を記載し、その他欄に養父母を記載すると規定をしている状況であります。
法務省では、平成二十三年の民法改正によって、父母の離婚の際に協議で定める事項といたしまして、養育費の分担が明示されたことを踏まえまして、平成二十四年に離婚届書の様式改正を行い、離婚届書に養育費の分担や面会交流に関する取決めの有無をチェックする欄を加えるとともに、平成二十八年からは、養育費及び面会交流に関する合意書のひな形及び記入例などを掲載したパンフレットを作成し、全国の市町村において、離婚届書と同時
これまでも、市区町村の窓口で、そういった養育費の支払の重要性について説明したパンフレット、これは離婚届書と併せて交付してもらうように配付してきたところですが、こういった取組も継続したり、さきの民事執行法の改正におきまして養育費の支払確保に資する内容の法改正をいたしましたので、その施行準備、周知を適切に行ってまいりたいと考えますし、また、関係省庁、厚生労働省との連携を図りつつ、公的機関による立替払を取
また、現行の制度においては、印鑑の提出は印鑑届書という書面によってすることを求めておりますので、オンラインのみで登記手続が完了できないという指摘もございました。 そこで、こういった指摘を踏まえまして、オンラインによる登記申請におきましては、印鑑の提出を申請人の任意とし、申請人が印鑑の提出をしないということを選択した場合にはオンラインのみで登記申請手続を完了できるようにするものでございます。
法務省では、養育費の取決めが適切に行われるようにするために、平成二十八年十月から、養育費等に関する合意書のひな形及び記入例などを掲載したパンフレットを作成し、全国の市町村で離婚届書と同時に配布をしたり、法務省のホームページに掲載したりするなどの周知活動に取り組んでいます。
また、法務省では、離婚届書の様式改正を行いまして、届け書に養育費の分担に関する取決めの有無をチェックする欄を加え、平成二十四年四月からその使用を開始しているところでございます。 こういった点につきまして、今後とも、関係省庁と連携して、養育費の取決めを推進する施策を進めていきたいと考えております。
その上で、結論として、委員御指摘のとおり、本件の事業は、株式会社の本店移転の登記という特定の登記に必要となる登記申請書、印鑑届書等を利用者が登記所に提出するためだけに作成する場合に限定されていることを前提として確認した上で、さらに、個別の事案において利用者からの依頼に基づき個別具体的なアドバイスをするようなものでない限りにおいてとの条件を付して、司法書士法との関係で、実施可能であるとしたものでございます
このことについて法務省からは、株式会社の本店移転の登記に必要となる登記申請書、印鑑届書等を利用者が登記所に提出するためだけに作成する場合に限定されていて、個別の事案において利用者からの依頼に基づき個別具体的なアドバイスをするようなものでない限りにおいて、確認の求めのあった法令の条項との関係においては実施可能である、こういう回答をしたという経緯があったと承知をしています。
法務省では、養育費の取決めが適切に行われるようにするために、平成二十八年十月から、養育費等に関する合意書のひな形あるいは記入例などを掲載したパンフレットを作成して、全国の市町村で離婚届書と同時に配布をしたり、法務省のホームページに掲載したりするなどの周知活動に取り組んでいるところでございます。
離婚届出書に、様式改正を行いまして、養育費の分担に関する取決めをしているかどうかチェックする欄を設けておりますし、また、パンフレットを作成して、離婚届書と同時にこれを配付するなどして、取決めが行われるように法務省としても周知活動をしているところでございます。
民法第七百五十条は、夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称するとし、また、戸籍法第七十四条は、婚姻をしようとする者は、夫婦が称する氏を婚姻の届書に記載しなければならないとしております。
戸籍法第四十九条第二項第一号では、嫡出子又は嫡出でない子の別を出生届書の記載事項として定めております。 先ほど来記載例について申し上げておりますとおり、御指摘の当省のホームページでは、あくまでも記載の一例として、子が嫡出子である場合の記載例を掲載しているものでございまして、もちろん、嫡出でない場合にはこれと異なる記載ということになるわけでございます。
先ほど申し上げましたとおり、出生届書の記載事項といたしまして、戸籍法第四十九条第二項第一号では、嫡出子又は嫡出でない子の別を記載することを求めております。
すなわち、法務省としては、本件確認の求めのあった事業は、株式会社の本店移転の登記という特定の登記に必要となる登記申請書、印鑑届書等を利用者が登記所に提出するためだけに作成する場合に限定されていることを前提として確認した上で、さらに、個別の事案において利用者からの依頼に基づき個別具体的なアドバイスをするようなものでない限りにおいてとの条件を付して、司法書士法との関係で実施可能であると回答したものでございます
まず、養育費の取決めにつきましては、委員御指摘の平成二十四年の四月から離婚届書にその取決め状況のチェック欄を設けておりまして、法務省では、この養育費の取決めに関する数値目標といたしまして、養育費の取決めをしているにチェックがされていたものの割合が、未成年の子がいる夫婦の協議離婚届出件数の七割を超えることを掲げております。
この排外主義の運動が、翌年の女性差別撤廃条約選択議定書の批准に向けた議論において、さらに、二〇一三年の婚外子相続分規定の差別撤廃の議論の際にも、国籍法の二の舞になるなという掛け声で反対運動を展開し、婚外子相続分差別撤廃の民法改正に条件を付け、出生届書に残る婚外子差別の撤廃の戸籍法改正を阻止し、相続法制検討ワーキングチームを立ち上げ、主導してきたのです。
まず一点目でございますが、離婚届書の様式として養育費の支払等の取決めの有無をチェックする欄、設けているところでございます。委員御指摘のとおり、そのチェック欄には、未成年の子がいる場合との表記がなされております。このチェック欄は、父母が離婚をする際に養育費の分担等について取決めをすることを促すという趣旨に基づくものでございます。
ただし、出生届書に、先ほど石井議員からも、前回も指摘がございましたが、出生届書に嫡出子、嫡出でない子の記載を義務付ける戸籍法改正案は否決され、立法府の差別解消に消極的な姿勢を露呈しました。 また、女性の再婚禁止期間は、二〇一五年十二月十六日、最高裁大法廷が違憲と判決したことから、翌年に法改正がなされました。
そこで、本規定は、戸籍窓口において出生届に係る子が嫡出子であるか否かを把握することで、子の称する氏や子が入籍すべき戸籍を判断する契機とすることにより戸籍の事務処理上の便宜に資するべく、これを出生届書の記載事項としているものでございます。
この嫡出子又は嫡出でない子の別を出生届書に記載すべきことは戸籍法の四十九条二項一号に定められているものでございますので、この条項を改廃するということになりますと、戸籍法の改正というものが必要となります。
この印鑑の提出は、具体的には印鑑が押印された印鑑届書の提出によってするものとされ、オンラインによる提出は認められておりません。
一人親家庭などの貧困が社会問題化しておりますことから、平成二十七年十二月、政府の子どもの貧困対策会議において、すべての子どもの安心と希望の実現プロジェクトが取りまとめられ、その中の施策として、先ほどもお話がありましたように、パンフレット、合意書のひな形の作成、離婚届書の用紙をとりに来られた当事者の方への、離婚届書の用紙と同時に、これらの交付の取り組み、こういったことを始めております。